○井手町営住宅等入居者選考委員会規程
平成11年6月22日
規程第2号
井手町営住宅等入居者選考委員会規程を次のように制定する。
(設置)
第1条 この規程は、井手町営住宅等設置及び管理条例(平成9年井手町条例第15号。以下「条例」という。)第9条第2項に定める選考を、公正な方法で行うため、井手町営住宅等入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、井手町に設置せられる国庫補助による賃貸の井手町営住宅等の入居が入居されるべき町営住宅等の戸数を超える場合において、入居者選考基準により、その資格の審査並びに入居者の選考をする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 町長は、委員から退職の申出があったとき、または、委員の特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員を解任することができる。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定可決し、可否同数のときは委員長が決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、同和・人権政策課及び建設課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 井手町同和向町営住宅入居者選考委員会規程(昭和51年規程第1号)は廃止する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。