●井手町住宅新築資金等貸付条例

昭和51年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、井手町のうち歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする場合において必要な資金を貸付けることにより当該地区の居住環境の整備改善を図りもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、次の各号の一に該当するもので、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をしようとする者に対しこの条例により町が貸付ける資金をいう。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業小集落地区改良事業又は施設整備事業の施行に伴い住宅を失うことになるもの

(2) 貸付けを行う年度の初日の属する年の1月1日以降に災害により災害の当時所有し、又は使用していた住宅が滅失(修理不能になった半壊・半焼及び半流失を含む。)及びなだれ・地すべり・がけ崩れ等により人体生命に危険を及ぼすおそれがあると町長が認める地域から当該地域以外に移転するもの

(3) 老朽もしくは不良な住宅に居住しているもの及び住宅の規模と世帯構成との関係から不適当な居住状態にあるもの等現に住宅に困窮していることが明らかなもの

(4) 公営住宅入居者で、自らの持家を建設することにより在来住宅を明け渡すもの

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込のあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により町が貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、第2条第1項に該当するもので自ら居住する住宅の用に供するため土地又は借地権の取得(当該土地の造成を含む。)をしようとするものに対し、この条例により町が貸付ける資金をいう。

4 この条例において「小集落地区改良事業」とは、小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「小集落要綱」という。)で定めるところに従って行なわれる小集落改良地区の整備及び小集落改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

5 この条例において「小集落改良地区」とは、小集落要綱に基づいて町が事業計画によって定める土地の区域をいう。

6 この条例において「施設整備事業」とは国、京都府、井手町及びこれらの者の設立に係る法人が地域の環境の整備改善を図るために施工する道路、公園、下水道、隣保館、共同作業場、その他の公共施設若しくは公益的施設の整備、又は住宅の建設に関する事業をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第1項の者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 他の方法では、必要な資金の貸付けを受けることが出来ないと認められること。

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還に関し、確実な保証人のあること。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2項に該当する者で、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 改修を行うとする住宅の所有者又は改修を行うとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者であること。

(2) 前項第1号及び第2号に該当すること。

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は第2条第3項の者で、第3条第1項第1号及び第2号に該当する者とする。

(貸付けの対象とする住宅、土地及び借地権についての基準)

第4条 住宅新築資金貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、井手町内の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認した場合は、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は、貸付対象土地の規模等及び貸付けの対象となる改修工事(以下「貸付対象改修工事」という。)の内容は規則に定めるところによる。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者に対して貸付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の金額は、規則で定める。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期限とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰り上げ償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は規則に定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。

2 借入申込者は、住宅新築資金等の借入に必要な費用等を負担しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅新築資金等の借入申込があったときは審査し、井手町住宅新築資金等貸付審議会(以下「審議会」という。)に諮問のうえ貸付けの可否と貸付けの内容を決定する。

2 第2条第1項第3号及び第4号においては、審議会の答申に基づき貸付けることが適当とされた場合であっても、借入申込者の借入申込総額が、町の貸付予定額をこえる場合は、当該借入申込者について、公開抽選等を行ない決定するものとする。

3 町長は、住宅新築資金等を貸付けること、又は貸付けないことを決定したときは、すみやかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条の2 町長は、貸付決定の通知をうけたものが次の各号の一に該当するときは、直ちに、当該決定を取消すことができる。

(1) その新築する内容と借入申込内容とに相違があるとき。

(2) その新築する内容が、第4条各項に定める住宅に関する基準に適合しないとき。

(3) その新築する内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しているとき。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入者は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定のあった日から起算して2ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得及び貸付対象改修工事に要した費用が貸付金の額より低い場合においては、すみやかに規則で定めるところにより貸付契約の変更手続きをとるとともに、貸付金のうちすでに支払いを受けた額が当該費用をこえるときは、すみやかにその差額を町に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合の他やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、規則で定めるところにより、貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払い)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅又は貸付対象土地及び貸付対象改修工事の売買契約若しくは、工事請負契約を締結した後において、規則の定めるところにより行うものとする。この場合において町長は、当該契約の内容が第7条に規定する借入申込書の記載と相違ないことを確認しなければならない。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、貸付金に係る住宅の建設若しくは改修又は宅地造成の工事が完成したときは、その旨を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった時は、当該工事の完了審査を行なわなければならない。

3 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、住宅新築資金等の貸付けをした場合において借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により、貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を第15条ただし書の規定により町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予)

第13条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに、貸付金及び利子を町に返還しなければならない。

2 町長は、借受人が災害その他の特別の事情により、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められる場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(住宅の建設義務)

第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自から居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自から居住する住宅が建設されているとき又は、特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。

(処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を貸付け目的に反して使用し譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(担保)

第16条 住宅新築資金及び宅地取得資金の借受人は、町長が認める抵当権設定等必要登記事項の手続きを完了し、貸付金の償還が完了するまでの間、抵当権を井手町に設定しなければならない。なお住宅新築資金借入者にあっては、償還が完了するまでの間は、継続して当該住宅を火災保険に付し町長に保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。

2 前項に規定する抵当権の設定順位は、第1位順位とする。ただし、特別の事情のある場合で町長が承認したときは、この限りでない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

第2条 井手町住宅新築資金貸付条例(昭和49年12月2日条例第21号)、井手町地方改善事業に関する住宅改修資金貸付条例(昭和45年6月30日条例第44号)及び井手町宅地取得資金貸付条例(昭和49年3月11日条例第33号)は、廃止する。

(経過規定)

第3条 井手町住宅新築資金等貸付条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に旧条例(附則第2条で廃止された条例)で貸付けている資金については、新条例の規定により、貸付けたものとみなす。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

――――――――――

○井手町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月6日

条例第6号

井手町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年井手町条例第4号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に貸付契約を締結した住宅新築資金等貸付金の償還その他必要な事項については、旧井手町住宅新築資金等貸付条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(井手町住宅新築資金等貸付事業基金条例の一部改正)

3 井手町住宅新築資金等貸付事業基金条例(平成元年井手町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井手町住宅新築資金等貸付事業特別会計設置に関する条例の一部改正)

4 井手町住宅新築資金等貸付事業特別会計設置に関する条例(昭和51年井手町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

井手町住宅新築資金等貸付条例

昭和51年3月11日 条例第4号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和51年3月11日 条例第4号
昭和51年12月10日 条例第29号
昭和53年6月26日 条例第14号
昭和62年6月27日 条例第11号
平成4年6月29日 条例第17号
平成10年3月6日 条例第6号