○井手町水道事業の設置等に関する条例

昭和63年12月27日

条例第19号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に定める区域内とする。

3 給水人口は、7,300人とする。

4 1日最大給水量は、3,800立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

2 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が5,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日より井手町水道事業設置条例(昭和43年井手町条例第17号)は廃止する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

給水区域

大字

小字(全部・一部の別)

井手

川久保、北玉水、野畑、辻垣内、南玉水、柏原、合薮、橋ノ本、梅ノ木原、里、西高月、玉ノ井、中溝、栢ノ木、東高月、宮ノ前、西垣内、宮ノ本、北溝、南溝、西前田、柴木田、清水、東前田、岡田、塚本、砂子田、上赤田、道心田、下赤田、浜田、野神、北猪ノ阪、段ノ下、南猪ノ阪、扇畑、薮尻、渋川、中川、久保の全部

池ノ上、山田、山縁、西山、中島、二本松、中垣内、東垣内、石橋、北開、尾ノ山、新四郎山、大塚、弥勒、南開、平山の各一部

多賀

才田口、上ノ浜の各一部

井手町水道事業の設置等に関する条例

昭和63年12月27日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)