○井手町水道事業公印規程

平成元年3月23日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、井手町水道事業における公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称)

第2条 公印の名称、形状、寸法及び使用区分は別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 上下水道課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、上下水道課長(以下「公印管理者」という。)がその責に任ずる。

(公印の使用)

第5条 公印は正規の勤務時間内において公印管理者が直接押印しなければならない。ただし、公印管理者があらかじめ指定した者等がその承認を得て使用する場合はこの限りでない。

2 公印の押印を要する場合は、押印する文書に決裁の起案書またはこれに代わるべき文書を添えて、公印管理者に提示しなければならない。

(公印の刷込み)

第6条 公印は特に必要と認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど公印印影印刷承認申請書(様式第2号)により水道事業管理者の承認を得なければならない。

2 刷込みに使用する公印の名称及び印影の寸法は別表のとおりとする。

(公印の作成)

第7条 公印を新調又は改刻する必要があるときは、公印管理者は、水道事業管理者の承認を受けなければならない。

2 公印は摩滅、き損等により、使用に耐えなくなったとき、及び紛失、その他の理由により使用しなくなったときは廃止するものとする。ただし、この場合は、公印管理者は、すみやかに水道事業管理者の承認をうけなければならない。

(廃止された公印の処理)

第8条 前条第2項の規定により廃止された公印の処理はすべて公印管理者においてこれを行なうものとする。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

3 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもって記録しておかなければならない。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(別表)

整理番号

名称

形状

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

1

京都府綴喜郡井手町長之印水道専用

正方形

18

管理者の権限を行う町長名をもってする文書

1

2

京都府綴喜郡井手町長職務代理者之印水道専用

正方形

18

管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする文書

1

3

井手町水道事業管理者之印

正方形

18

町水道事業出納取扱金融機関等に係る町水道事業会計事務及び出納専用

1

4

企業出納員印

円形

直径25

企業出納員名をもってする出納専用

1

5

現金取扱員領収印

円形

直径25

現金取扱員名をもってする公金収納専用

11

1

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2

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3

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4

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5

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井手町水道事業公印規程

平成元年3月23日 規程第2号

(平成20年4月1日施行)