○井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和63年12月27日

条例第20号

井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関しては職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年井手町条例第30号)に定めるところによりこれを準用する。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和63年12月27日 条例第20号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第30号