○井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和63年12月27日
条例第20号
井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関しては職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年井手町条例第30号)に定めるところによりこれを準用する。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
○井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和63年12月27日
条例第20号
井手町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関しては職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年井手町条例第30号)に定めるところによりこれを準用する。
附則
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。