○井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱

平成2年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、水道料金等(以下「水道料金」という。)の納入者(以下「納付者」という。)の利便及び納付成績の向上を図り、町水道事業の円滑な運営を期するため、口座振替及び自動払込み(以下「口座振替」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 口座振替の取扱い範囲は、水道料金とする。

(対象者)

第3条 口座振替を利用できるものは、第5条に定める取扱金融機関に、原則として、本人名義の普通預金口座、当座預金口座(以下「預金口座」という。)を有する水道給水装置の使用者等(以下「水道使用者」という。)で、当該取扱金融機関の承認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替に使用する預金口座は、納付者が指定した本人名義の普通預金、当座預金のうち一口座とする。ただし、納付者が他の預金名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座とすることができる。

(取扱金融機関)

第5条 口座振替の取扱いができる金融機関は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき指定した井手町水道事業出納取扱金融機関及び井手町水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(申込手続等)

第6条 取扱金融機関は、水道使用者から町税等の口座振替納付依頼書(別記第1号様式。以下「依頼書」という。)及び町税等の口座振替納付申込書(別記第2号様式。以下「申込書」という。)の提出を受けて、これを受理したときは、申込書に確認印押印のうえ、直ちに町上下水道課に送付しなければならない。

2 取扱金融機関は、水道使用者から口座振替の解約又は内容変更の申し出を受けたときは、前項に定める手続を行うものとする。

3 町上下水道課は、納付者等から依頼書及び申込書の提出を受けたときは、当該取扱金融機関に送付する。この場合、取扱金融機関は第1項に準じて手続を行う。

(口座振替指定日等)

第7条 口座振替の指定日(以下「指定日」という。)は、毎月20日とし、再振替指定日は、翌月5日とする。ただし、当該指定日が休業日に当たるときは、その翌営業日(以下同じ。)とする。

(口座振替による収納)

第8条 口座振替収納事務は、フロッピーディスク又は帳票等(以下「フロッピーディスク」という。)によるものとする。

2 取扱金融機関は、フロッピーディスクに記録された口座番号等により引落し処理を行い、口座振替により収納した公金は、原則として、指定日から起算して4営業日以内に、井手町水道事業出納取扱金融機関に設ける町水道事業名義の普通預金口座に振込み又は払込み、口座振替合計報告表及び口座振替不能明細表を水道課に送付する。

3 取扱金融機関は、領収書を発行しないものとし、預金口座からの水道料金の引落しをもって領収済とする。なお、フロッピーディスクによる場合は「井手町水道料金のフロッピーディスク交換による口座振替収納の取扱いに関する協定書」に定めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項及び実施に関し必要な事項は、町水道事業管理者が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行し、これに伴い、「井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱」(平成元年4月1日実施)を廃止する。

(平成4年要綱第3号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第7号)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度の町税等の納付のときから適用する。

2 この要綱施行のとき現に使用している様式は、当分の間この要綱にかかわらず使用することができるものとする。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

12 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第8条の規定による改正後の井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱別記様式第1号及び別記様式第2号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

14 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前の井手町公金収納事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱、第5条の規定による改正前の井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱、第8条の規定による改正前の井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱及び第9条の規定による改正前の井手町水道料金等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式(附則第6項から第9項まで又は前2項の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

15 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱

平成2年3月31日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)