○井手町水道事業分担金徴収条例

昭和63年12月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、井手町水道事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、給水の申込が次の各号に該当する場合に徴収する。

(1) 新規に給水を受けようとするとき。

(2) 給水の申込により、配水管の布設、延長又は布設替工事を必要とするとき。

(3) 給水の申込により、加圧その他特別の施設を必要とするとき。

2 前項の分担金は、給水の申込のあったとき、その申込み者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の分担金は、次に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を加算した額とする。

給水管口径

申込金額

13mm

142,800円

20mm

171,400円

25mm

285,700円

40mm

857,100円

50mm

1,485,700円

75mm以上のものについては、管理者が別に定める。

(過料)

第4条 町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第3条に規定する分担金の額を減免することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

井手町水道事業分担金徴収条例

昭和63年12月27日 条例第23号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第23号
平成8年12月26日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第21号