○井手町水道事業給水条例

昭和63年12月27日

条例第24号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、井手町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 井手町水道事業の給水区域は、井手町水道事業の設置等に関する条例(昭和63年井手町条例第19号)第2条第2項に規定する区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(3) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸もしくは2か所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消火用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) その他、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わねばならない。

(給水装置の管理義務)

第8条 給水装置の使用者及び総代人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕、その他必要な処理を管理者に届け出しなければならない。

2 前項において修繕工事を必要とするときは、その修繕工事に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

第2章 給水工事の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準のものとする。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が、前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が、第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合するまで給水を停止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 前項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の申込)

第10条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「給水申込者」という。)は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者が必要と認められるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第11条 工事は、管理者若しくは給水申込者が選定した法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 法第16条の2第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後速やかに、管理者の竣工検査を受けなければならない。

4 前項の設計審査及び竣工検査に要する費用は、それぞれ管理者が定めるところにより、給水申込者が負担しなければならない。

(指定給水装置工事事業者)

第12条 指定を受けようとする給水装置工事事業者は、管理者に指定の申請をすることができる。

2 前項に規定する指定給水装置工事事業者の登録については、手数料を徴収する。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(工事の費用負担)

第13条 工事の費用は、給水申込者の負担とする。ただし、管理者が、特に必要があると認めたものについて、町においてその費用を負担することができる。

2 その他管理者が必要と認めたものは、管理者の定めるところにより、これを徴収する。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 資材費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを清算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転、その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者等の同意が無くても管理者が施行することができる。ただし、その費用は工事の原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は給水装置の漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第17条の2 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、給水装置の使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な保管者の注意を持ってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用戸数、又は箇所数に異動があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消火又は、演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について、使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者等に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の区分により算定した合計額に消費税等相当額を加算した額とする。

種類

口径

基本料金

(1か月)

超過料金(1m3につき)

水量

金額

4m3から5m3まで

6m3から10m3まで

11m3から20m3まで

21m3から30m3まで

31m3以上

専用及び共用給水装置

13mm

3m3まで

494円

73円

116円

131円

175円

189円

20mm

505円

25mm

730円

40mm

1,012円

50mm

2,760円

75mm

10,761円

100mm

119,347円

(メーターの使用料)

第26条 メーターの使用料は、次の区分により算定した合計額に消費税等相当額を加算した額とする。

口径区分

使用料(1か月)

13mm

76円

20mm

123円

25mm

142円

40mm

800円

50mm

2,000円

75mm

2,300円

100mm

2,700円

(料金の算定)

第27条 管理者は、隔月定例日に使用水量を計量する。当該期間中(定例日の属する月の前々月の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。以下同じ。)の使用水量は、各月均等とみなし、料金を算定する。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、別の方法で算定することができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターの検針ができないとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の使用水量の認定)

第29条 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における使用料の算定)

第30条 月の中途において、水道の使用を開始若しくは中止したとき、又は水道を使用しない場合においても、その使用料は1か月分として算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 給水措置の使用に関する権利義務を承継した者は、その承継した者の属する月の使用料金に限り、前使用者において未納のものがある場合には、その未納にかかる使用料金についても継承したものとみなす。

(料金の前納)

第31条 臨時給水、その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前納の料金は、使用廃止の届け出があったとき精算する。ただし、届け出のない場合は、管理者が使用廃止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第32条 用途その他、算定基準の届け出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納付通知書、口座振替、又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込の際これを徴収する。ただし、第1号第3号及び第4号に掲げる手数料については、消費税等相当額を加算した額を徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき

新築及び全面改造

その他

1,428円

952円

(2) 給水装置竣工検査手数料

1件につき

新築及び全面改造

その他

3,000円

1,500円

(3) 開栓手数料 1回につき 1,142円

(4) 公共機関等に申請、協議を必要とする場合

道路掘削(国道の場合) 1件につき 4,761円

道路掘削(府道の場合) 1件につき 2,857円

その他協議をするとき 1件につき 1,904円

(5) 各種証明手数料 1件につき 200円

(6) 督促手数料 1件につき 100円

(7) 指定給水装置工事事業者登録手数料 1件につき 15,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 取締

(検査等及び費用負担)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、その職員をして、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の措置をしないときは、管理者がこれをすることができる。

3 前項の措置に要する費用は、使用者等から徴収する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第9条に規定する基準に適合していないときは、その給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、その基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(停水処分)

第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又は、これを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(5) 給水を用途外に濫用したとき。

第40条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を、期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の切離し)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(罰則)

第43条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第44条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第45条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者については1年以上、第2号の卒業者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」と、それぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第46条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道については、前項第1号中「前条第1項」とあるのは「前条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、それぞれ読み替えるものとする。

第8章 雑則

(分水)

第47条 管理者は、公益上必要があると認めるときは、町外に分水することができる。

(その他)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日より井手町給水条例(昭和33年井手町条例第14号)は、廃止する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の井手町水道事業給水道条例第45条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

井手町水道事業給水条例

昭和63年12月27日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第24号
平成8年12月26日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第5号
平成11年3月26日 条例第7号
平成12年3月15日 条例第9号
平成14年12月12日 条例第23号
平成24年12月14日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第22号
平成27年9月24日 条例第24号
平成29年6月15日 条例第18号
平成31年4月1日 条例第5号
令和元年9月17日 条例第14号