○簡易水道工事分担金徴収条例

昭和43年9月4日

条例第18号

(総則)

第1条 井手町簡易水道工事の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基き分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、総事業費より特定財源(補助金及起債等)を除いた額の範囲内において町長が定める。

(納付義務者の範囲)

第3条 分担金は、給水区域内に放て給水を希望するものから徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業区域内該当者に均等の額とし、その額は町長が定める。但し、普通世帯以外の大口又は特別世帯については、この限りでない。

(納付期日)

第5条 分担金の納付期日は、町長が定め納付令書を以て通知する。

(分担金の減免)

第6条 工事にあてる目的をもつて土地その他物件、金銭の寄附をしたものに対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くの外町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例実施について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

簡易水道工事分担金徴収条例

昭和43年9月4日 条例第18号

(昭和43年9月4日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和43年9月4日 条例第18号