○簡易水道工事分担金徴収条例
昭和43年9月4日
条例第18号
(総則)
第1条 井手町簡易水道工事の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基き分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、総事業費より特定財源(補助金及起債等)を除いた額の範囲内において町長が定める。
(納付義務者の範囲)
第3条 分担金は、給水区域内に放て給水を希望するものから徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業区域内該当者に均等の額とし、その額は町長が定める。但し、普通世帯以外の大口又は特別世帯については、この限りでない。
(納付期日)
第5条 分担金の納付期日は、町長が定め納付令書を以て通知する。
(分担金の減免)
第6条 工事にあてる目的をもつて土地その他物件、金銭の寄附をしたものに対しては、町長はその額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くの外町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。