○井手町消防団規則

昭和45年3月6日

規則第16号

(団の設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基き、当町に井手町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)および分団をおく。

2 消防団本部を井手町役場内におく。

3 分団には、部をおくものとする。

4 分団の担当区域は、次のとおりとする。

名称

区域

分団本部

第1分団

井手地区全域

井手町役場

第2分団

多賀地区全域

多賀農業協同組合

第3条 消防団に団長1名、副団長2名、分団長2名、副分団長2名、部長23名、班長11名の役員およびその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令条例および規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

3 団長が事故あるときは副団長が、団長および副団長とともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。

第4条 団長、副団長、分団長、部長、班長の任期は、2年とする。但し、重任することを妨げない。

(宣誓)

第5条 団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出動)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに正常な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。但し、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。但し、出場の際は、管轄区域内であると認めたにも拘わらず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火および水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具で資材を最高度に活用して生命身体および財産の救護に当り損害を最少限度に止めて水火災の防禦および鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害に出場した場合は次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害および濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 部は相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長および警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

第13条 消防団は、災害救助法に基く非常災害に際しては京都府災害救助隊綴喜支隊井手分隊長の指揮下に入り次の事項を掌理する。

(1) 情報に関する事項

(2) 公安に関する事項

(3) 救出避難に関する事項

(4) 消防に関する事項

第14条 井手地区内および多賀地区内において小火災があつた場合は、団長の指示ある場合の外、他地区に出動はしない。但し、出動準備態勢にあること。

第15条 消防上必要なる設備資材機械修理その他については、部長役員会において決定する。但し、緊急を要するものはこの限りでない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書を簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(教養および訓練)

第17条 団長は、団員の品位の陶治および実施に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第18条 町長は、団員がその任務遂行にあたり功労のあつた場合表彰することができる。

2 前項団員については団長が表彰することができる。

第19条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第20条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部に対してこれを授与する。

第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防禦救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第22条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

この規則は、昭和45年3月6日より施行する。

井手町消防団規則

昭和45年3月6日 規則第16号

(昭和45年3月6日施行)