○井手町消防団の設置等に関する条例

昭和45年3月6日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

井手町消防団

2 前項の消防団の名称および区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

井手町消防団

井手町の区域全域

井手町消防団の設置等に関する条例

昭和45年3月6日 条例第32号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第32号
平成18年9月22日 条例第35号