○井手町消防団員指導員選任規程

昭和49年5月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、井手町消防団(以下「消防団」という。)における消防団員の消防知識および消防技術の向上に資するため消防指導員(以下「指導員」という。)を選任することについて必要な事項を定めるものとする。

(指導員の種類)

第2条 指導員は、警防業務の指導を担当する警防指導員と予防業務の指導を担当する予防指導員とする。ただし、事情により警防指導員と予防指導員を兼ねることができる。

(指導員の資格)

第3条 指導員の資格は、消防団の部長もしくは班長以上の階級にある者(消防団長および副団長を除く。)またはこれと同等の知識および経験のあるものとみなされる者とする。

(指導員の選任基準数)

第4条 指導員の選任基準数は、次のとおりとする。

(1) 1分団または1部の団員数が30名をこえる場合にあっては1分団または1部につき1名とする。

(2) 1分団または1部の団員数が30名に満たない場合にあっては、2以上の分団または部につき1名とする。

(指導員の任免等)

第5条 指導員は、町長の承認を得て消防団長が任免する。

2 指導員は、消防団長の指揮監督を受け、それぞれ指導業務に従事する。

(主任指導員)

第6条 消防団長は、警防指導員および予防指導員のなかからそれぞれ1名を主任指導員に指名する。

2 主任指導員は、指導員相互の調整をはかるとともに、他市町村の主任指導員とも連絡協調し相互の指導技術の向上に努めるものとする。

(協会長の認定等)

第7条 消防団長は、指導員を任命し、または主任指導員を指名したときは、京都府消防協会(以下「協会」という。)支部長を経由して協会長に届け出て認定状および指導員き章の交付を受けるものとする。

2 消防団長は、指導員を解任し、または主任指導員の指名を取消したときは、前項に準じて協会長に届け出て指導員き章を返戻するものとする。

(指導員講習の受講)

第8条 消防団長は、消防知識および技術の習得および向上をはかるために指導員に対して協会等の行なう講習を受ける機会を与えるものとする。

(指導員台帳)

第9条 消防団長は、別に定める指導員台帳を整備するものとする。

1 この規程は、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に指導員として選任されている者は、この規程により選任されたものとみなす。

井手町消防団員指導員選任規程

昭和49年5月11日 規程第1号

(昭和49年5月11日施行)