○井手町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和48年6月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、井手町消防団員及び応援隊員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員及び応援隊員が災害に際し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡又は障害となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表の定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は2,060万円以下とし、功労の程度、障害の等級によって定める。障害は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表に定める第1級から第8級までの身体障害とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員及び応援隊員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、井手町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゅつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

井手町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和48年6月28日 条例第5号

(平成7年10月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和48年6月28日 条例第5号
昭和49年9月24日 条例第10号
昭和51年6月24日 条例第15号
昭和56年10月3日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第15号
昭和60年6月26日 条例第11号
平成4年6月29日 条例第16号
平成7年10月20日 条例第14号