○井手町消防賞じゅつ金審査委員会規程

昭和48年6月28日

規程第1号

第1条 本町に井手町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、井手町消防賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の支給の決定に際して意見を述べることを目的とする。

第3条 審査委員は、委員長及び委員若干名を以って組織する。

第4条 審査委員長は、副町長を充てる。審査委員は、次の職にあるものを町長が委嘱する。

消防団長

消防団副団長

議会総務委員長

総務課長

第5条 審査委員会は、事案の発生した時のみ審査委員長が招集する。

第6条 審査委員会の事務局は、総務課に置く。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

井手町消防賞じゅつ金審査委員会規程

昭和48年6月28日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和48年6月28日 規程第1号
平成元年12月4日 規程第12号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年4月1日 規程第1号