○井手町消防賞じゅつ金審査委員会規程
昭和48年6月28日
規程第1号
第1条 本町に井手町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、井手町消防賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の支給の決定に際して意見を述べることを目的とする。
第3条 審査委員は、委員長及び委員若干名を以って組織する。
第4条 審査委員長は、副町長を充てる。審査委員は、次の職にあるものを町長が委嘱する。
消防団長
消防団副団長
議会総務文教常任委員長
安心・安全推進課長
第5条 審査委員会は、事案の発生した時のみ審査委員長が招集する。
第6条 審査委員会の事務局は、安心・安全推進課に置く。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。