○井手町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月25日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(住民票の写しの広域交付)

第2条 法第12条の2第1項に規定する住民票の写しの交付の特例を受けようとする者は、広域交付住民票交付請求書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、本人又は本人と同一世帯に属する者に係る住民票の写しを請求することができ、交付を受けることができる。

3 広域交付住民票の写しの交付申請にあたり、本人又は本人と同一世帯に属する者であることの確認を、次の各号に掲げるいずれかのものの提示により行うものとする。ただし、本人と同一世帯に属する者が住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付を受けている者である場合は、持参した当該住基カードの暗証番号の入力により当該確認を行うことができる。

(1) 個人番号カード

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の顔写真が貼付されたもの

4 広域交付住民票の写しにつき、その記載を証明する町長の印影は、井手町公印に関する規則(昭和45年規則第5号)第2条の2に規定する電子計算機及び電子複写機による公印とする。

5 広域交付住民票の写しは、本町の住民票の写しで使用する改ざん防止用紙を使用する。

第3条 削除

(住民票コードの変更請求)

第4条 法第30条の3第1項に規定する住民票コードの記載の変更を請求する者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(様式第4号。以下「変更請求書」という。)により、町長に自ら変更請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更請求があったときは、変更請求者が本人であること及び当該変更請求が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、変更請求書に記載されている事項について審査し、住民票コードの変更を行うものとする。

3 前項の確認は、次の各号に掲げるいずれかのものの提示により行うものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の顔写真が貼付されたもの

(3) 健康保険証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため、町長が適当と認めるもの

(4) 前3号に規定するもののほか、当該請求者が本人であることを確認するため、町長が適当と認めるもの

4 変更請求者が本人であること及び当該請求が本人の意思に基づくものであることの確認が前項により難いときは、請求の事実について、郵便その他町長が適当と認める方法により、変更請求者に対して住民票コード変更照会書(様式第5号)で照会し、当該文書を送付した日から起算して1月以内にその回答書を当該請求者に持参させることにより行うものとする。

5 交付申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人が行うことができる。この場合において、前2項に掲げる書類に加え、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示をしなければならない。ただし、本籍地が本町であり、法定代理人であると確認できる場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示を省略することができる。

第5条から第12条まで 削除

(住基カードの暗証番号等)

第13条 住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、暗証番号を忘れたとき又は暗証番号の入力に失敗し、住基カードが使用できなくなった場合には、町長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)申請書(様式第9号。以下「暗証番号変更申請書」という。)により、自ら暗証番号の再設定をしなければならない。

2 当該交付申請者は、次の各号に掲げるいずれかのものの提示又は提出をしなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の顔写真が貼付されたもの

3 交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認が前項により難いときは、申請の事実について、郵便その他町長が適当と認める方法により、交付申請者に対して住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)照会書(様式第10号)で照会し、当該文書を送付した日から起算して1月以内にその回答書を当該申請者に持参させることにより行うものとする。

4 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、町長に対し暗証番号変更申請書により、当該住基カードを添えて、自ら暗証番号を設定しなければならない。

(住基カードの一時停止等)

第14条 カード登録者は、住基カードを紛失したおそれのあるとき又は一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第11号)により、自ら出頭し、町長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うことができる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し、本人であることが認められる場合は、電話による申請も受け付けることができる。この場合において、住民基本台帳カード一時停止受理記録簿(様式第12号)を作成し記録するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第13号)に当該住基カードを添えて町長に申請することにより一時停止が解除できるものとする。

5 前項の申請等に関しては、第13条の規定を準用する。この場合において、第13条第3項中「住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)照会書(様式第10号)」とあるのは「住民基本台帳カード一時停止解除照会書(様式第14号)」と読み替えるものとする。

(住基カードの返納)

第15条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(様式第3号。以下「返納届」という。)により、自ら出頭し、当該住基カードを添えて町長に申請しなければならない。

2 カード登録者は、政令第30条の21第1項から第3項までの規定に該当したときは、速やかに返納届に当該住基カードを添えて町長に返納しなければならない。

3 カード登録者は、やむを得ない理由により出頭できないときは、返納届に、当該住基カードを添えて郵便等により町長に返納することができる。

4 町長は、政令第30条の22第1項に規定する住基カードを返納させる理由が生じたときは、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 町長は、同条第1項から第3項の規定によりカードの返納を受けたときは、直ちに半導体集積回路(以下「IC」という。)を物理的に廃棄する等の措置を講じなければならない。

(住基カードの記載事項の変更)

第16条 カード登録者は、住基カードの表面記載事項に変更があったときは、自ら出頭し、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第15号)により、当該住基カードを添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 町長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、認証印を押さなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に出頭を求めて届け出させることができる。

(住基カードの代理申請等)

第17条 第13条第14条第15条第1項から第3項まで又は第16条第1項若しくは第2項の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人がこれを行うことができる。ただし、15歳未満である者及び成年被後見人に係る申請は法定代理人がこれを行う。この場合において、当該法定代理人は本人であることの確認を行うため省令第37条第1項に規定する書類を提示又は提出しなければならない。ただし、本籍地が本町であり、法定代理人であると確認できる場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出を省略することができる。

2 第13条第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、自ら出頭することができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において当該代理人は省令第37条第2項に規定する書類並びに申請等を行おうとする者が自ら出頭することが困難であることを証明するための診断書や身体障害者手帳等を提出又は提示しなければならない。

3 第13条第1項又は第4項による設定を代理人が行う場合には、カード登録者は自ら暗証番号を指定の用紙に記入のうえ封筒に入れて封をし、割印をして、これを開封することなく町長に提出しなければならない。この場合において、カード登録者が指定した暗証番号を、当該代理人に代わり職員が設定する。当該職員は、暗証番号の記載された用紙について、設定が終わり次第速やかに裁断等により処分するものとし、当該暗証番号を何人にも漏らしてはならない。なお、開封した形跡が認められたものについては無効とする。

第18条及び第19条 削除

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、法令に基づく請求があった場合を除き、この要綱に規定する住民基本台帳ネットワークシステム事務に関する申請書等の文書を閲覧に供してはならない。

(文書の保存)

第21条 町長は、住民基本台帳ネットワークシステム事務に関する申請書等の文書を、申請のあった年度の翌年から起算して次の各号に掲げるとおり保存するものとする。

(1) 広域交付住民票交付請求書 3年

(2) 前号を除くその他の書類 10年

(委任)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第24号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(井手町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードは、その効力を失う時又は個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、第2条の規定による改正後の井手町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱第2条第3項第1号、第4条第3項第1号、第13条第2項第1号、様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第9号、様式第11号及び様式第13号の規定を適用する。

2 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の井手町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第2号 削除

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様式第6号から様式第8号まで 削除

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井手町住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月25日 要綱第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年8月25日 要綱第19号
平成16年4月1日 要綱第5号
平成20年4月1日 要綱第7号
平成25年7月8日 要綱第14号
平成27年12月28日 要綱第24号