○井手町不当要求行為等対策委員会設置要綱

平成15年12月24日

要綱第22号

(設置)

第1条 井手町が行なう事務、事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組みを行なうことにより適切な対応を図り、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、井手町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事の変更、中止及び下請参入並びに補償等金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(組織)

第3条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員のみを招集することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(顧問)

第4条 対策委員会に顧問を置き、京都府田辺警察署長に委嘱することができる。

(所掌事項)

第5条 対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により所管の委員を通じて委員長に報告するものとする。

(会議)

第7条 委員長は、前条の報告があったときは、第3条第4項により対策委員会の会議を開くものとする。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、総務課において行なう。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町不当要求行為等対策委員会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第2条の規定による改正後の井手町不当要求行為等対策委員会設置要綱別表中「教育長」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者・教育長」とする。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

副委員長

教育長、参与

委員

総務課長、企画財政課長、税務課長、建設課長、産業環境課長、上下水道課長、住民福祉課長、保健医療課長、高齢福祉課長、同和・人権政策課長、教育次長、学校教育課長、社会教育課長、給食センター所長、会計課長

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井手町不当要求行為等対策委員会設置要綱

平成15年12月24日 要綱第22号

(平成20年4月1日施行)