○井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町野外活動センター施設(以下「野外活動センター施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 井手町の大正池周辺において自然のなかで豊かな心を育むとともに、住民の交流を図るために野外活動センター施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 野外活動センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町野外活動センター

大正池グリーンパーク

井手町大字多賀小字一ノ谷地内

井手町野外活動センター駐車場

井手町大字田村新田小字百塚地内

(指定管理者による管理)

第4条 野外活動センター施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 野外活動センター施設の利用の許可に関する業務

(2) 野外活動センター施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、野外活動センター施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が野外活動センター施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(休館日)

第7条 野外活動センター施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館し又は休館することができる。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、当該休日以後の直近の日曜日、土曜日及び休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用料金等)

第8条 野外活動センター施設を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表1に定める利用料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を加算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第9条 野外活動センター施設を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた事項についてはこの限りでない。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、野外活動センター施設を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 野外活動センター施設又は自然環境を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) 野外活動センター施設の管理運営上支障があると認められるとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき

(5) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき

(6) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償に責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料金を減免することができる。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例(平成16年井手町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表1

区分

午前

午後

夜間

大正池グリーンパーク

研修室

利用料

3,000円以内とする。

3,000円以内とする。

3,000円以内とする。

冷暖房費

1時間につき100円以内とする。

食堂兼多目的室

研修に利用する場合は、研修室の同等金額とする。

バンガロー

宿泊

1棟1泊

町内13,000円以内

町外15,000円以内

休憩

1棟1時間

町内1,500円以内

町外2,000円以内

テントサイト

宿泊

1サイト1泊

1,500円以内

休憩

1サイト1日

駐車場

1日につき500円以内とする。

指定管理者が、大正池周辺において車の駐車を野外活動センター駐車場以外で特に認める場合は、野外活動センター駐車料金同等額とする。

ただし、この表において「町内」とは、井手町に在住・通勤するものとし、「町外」とはそれ以外の者とする。なお、利用者の半数以上が町内の場合は、町内料金とする。

井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日 条例第5号

(平成27年1月1日施行)