○井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町野外活動センター施設及び管理に関する条例(平成16年井手町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条のただし書きの再指定の場合については、井手町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年井手町条例第16号。以下「手続条例」という。)第3条を準用する。ただし、町長が特に認めた場合は、これを免除する。

(指定管理者の指定)

第3条 手続条例第4条の規定による選定については、選考委員会等で審議しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 条例第5条の規定による業務については、次に掲げる。

(1) 利用の許可に関する業務については、条例の目的に沿った業務を行なうこととし、町と協議を行う中で、各種規程・要綱等を作成しなければならない。

(2) 野外活動センター施設及び設備の維持管理については、必要に応じて保守管理を行うとともに、あらゆる場を想定したマニュアルを作成し、職員等に指導しなければならない。

(事業報告書の提出)

第5条 手続条例第8条に規定する事業報告書の提出については、別記第2号に掲げる報告書に、必要書類を添えて提出するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、井手町野外活動センターの管理運営について必要な事項は、指定管理者が町長と協議をして定める。

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年井手町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

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井手町野外活動センター施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第7号

(平成18年3月27日施行)