○井手町健康診査事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病やがんの早期発見、早期治療のために健康診査(以下「診査」という。)を実施することにより、住民の健康の保持増進に資することを目的とする。

(診査の種類)

第2条 診査の種類は次に掲げるものとする。

(1) 生活習慣病予防健康診査及び肝炎ウイルス検診

(2) がん検診

 胃がん検診

 子宮がん検診

 肺がん検診

 乳がん検診(乳房レントゲン撮影を含む。)

 大腸がん検診

 前立腺がん検診

(3) その他町長が必要と認める健康診査

(対象)

第3条 診査を受けることができる者は、本町に住所を有し、かつ、生活習慣病予防健康診査にあっては20歳以上の者、肝炎ウイルス検診・胃がん・肺がん・大腸がん検診にあっては40歳以上の者、子宮がん検診にあっては20歳以上、乳がん検診にあっては40歳以上の女性、前立腺がん検診にあっては55歳以上の男性とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委託)

第4条 町長は、第1条に定める目的を効果的に達成するために、診査の一部を実施機関に委託することができるものとする。

(費用の負担)

第5条 対象者が第2条に規定する診査を受けるときの一部負担金は、無料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第12号)

この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

井手町健康診査事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第1号

(平成28年8月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第1号
平成18年3月16日 要綱第4号
平成24年2月17日 要綱第1号
平成26年6月27日 要綱第12号
平成27年3月31日 要綱第7号
平成28年8月29日 要綱第11号