○井手町健康診査事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、疾病やがんの早期発見、早期治療のために健康診査(以下「診査」という。)を実施することにより、住民の健康の保持増進に資することを目的とする。
(診査の種類)
第2条 診査の種類は次に掲げるものとする。
(1) 生活習慣病予防健康診査及び肝炎ウイルス検診
(2) がん検診
ア 胃がん検診(胃部エックス線検査)
イ 胃がん検診(胃内視鏡検査)
ウ 子宮がん検診
エ 肺がん検診
オ 乳がん検診(乳房レントゲン撮影を含む。)
カ 大腸がん検診
キ 前立腺がん検診
(3) その他町長が必要と認める健康診査
(対象)
第3条 診査を受けることができる者は、本町に住所を有し、かつ、生活習慣病予防健康診査にあっては20歳以上の者、肝炎ウイルス検診・胃がん(胃部エックス線検査)・肺がん・大腸がん検診にあっては40歳以上の者、胃がん検診(胃内視鏡検査)にあたっては50歳以上の者、子宮がん検診にあっては20歳以上、乳がん検診にあっては40歳以上の女性、前立腺がん検診にあっては55歳以上の男性とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委託)
第4条 町長は、第1条に定める目的を効果的に達成するために、診査の一部を実施機関に委託することができるものとする。
(費用の負担)
第5条 対象者が第2条に規定する診査を受けるときの一部負担金は、無料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。
附則(平成18年要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第12号)
この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第28号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。