○綴喜郡井手町と城陽市との間の介護給付費等の支給に関する審査会に係る事務委託に関する規約
平成18年3月9日
規約第2号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、綴喜郡井手町(以下「甲」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条(第24条第5項において準用する場合を含む。)並びに第22条第2項及び第3項(これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により介護給付費等の支給に関する審査会が行う審査判定業務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を城陽市(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲が負担し、これを乙に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙が甲と協議して定める。この場合において、乙は、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(公表)
2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。
附則(平成25年規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。