○井手町共同浴場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町共同浴場(以下「浴場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 住民福祉の増進、保健衛生の向上及び健全な文化生活の育成を図るため、浴場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 井手町共同浴場

位置 井手町大字井手小字段ノ下49番地の1

(指定管理者による管理)

第4条 浴場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 浴場の利用の許可に関する業務

(2) 浴場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、浴場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が浴場の管理を行う期間は、3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(入浴料)

第7条 浴場に入浴しようとするものは、入浴料を納めなければならない。

2 入浴料は、次の範囲内で定めるものとする。

(1) 12歳以上の者1人1回につき最高200円

(2) 12歳未満の者1人1回につき最高100円

(利用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、浴場を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 浴場又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) 浴場の管理運営上支障があると認められるとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき

(損害の賠償)

第9条 利用者は、浴場又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(入浴料の収入)

第10条 町長は、指定管理者に入浴料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(入浴料の減免)

第11条 指定管理者は、町長と協議し、必要により入浴料を減免することができる。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

井手町共同浴場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月9日 条例第3号

(平成18年5月1日施行)