○井手町社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年12月26日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの利用について、低所得で特に生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が利用者負担軽減を行った場合、その軽減を実施した社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担軽減の対象となるサービス)

第2条 この要綱において利用者負担軽減の対象となるサービスとは、法第7条第6項に規定する「訪問介護」、同条第11項に規定する「通所介護」、同条第13項に規定する「短期入所生活介護」、同条第21項に規定する「介護老人福祉施設」及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」とする。

2 利用者負担額軽減の限度額は1/4軽減(老齢福祉年金受給者は1/2)とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(井手町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(前条に規定する介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1%を超えた部分とし、その1/2の範囲内で助成するものとする。なお、介護老人福祉施設及び特定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

(軽減実施の申出)

第4条 この要綱の規定による利用者負担額軽減を行おうとする社会福祉法人等は、町長に対して「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」(様式第1号)を提出しなければならない。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、井手町が行う介護保険の被保険者のうち、法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、住民税世帯非課税であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難な者として井手町が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者の申請及び認定)

第6条 この要綱に規定する利用者負担軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)によりその適否を通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の確認証の期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が4月から6月までの間である場合は、当該年度の6月末日までとする。

(確認証の提示)

第7条 確認証の交付を受けた者は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該対象サービスを提供する社会福祉法人に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(記載事項等の変更)

第8条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の記載事項等に変更が生じた場合は、その変更に関する事項その他町長が必要と認める事項について、速やかに町長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者が第5条の軽減対象者に非該当となり、当該受給資格を喪失したときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(助成金の交付申請)

第10条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により申請を行った法人に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、法人に対し助成金を交付するものとする。

(報告、検査及び指示)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた法人等に対し、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この要綱による利用者負担軽減の実施に対する助成の対象となった法人に対し、その軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。

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井手町社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年12月26日 要綱第11号

(令和5年7月18日施行)