○井手町営住宅等家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成18年2月17日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町営住宅等設置及び管理条例(平成9年井手町条例第15号。以下「条例」という。)第17条及び井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則(平成9年井手町規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定による家賃の減免及び徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 次に掲げる理由により、6月を超えて、家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合
ア 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
イ 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とするとき。
ウ 災害により著しい損害を受けたとき。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。
(2) 入居者又は同居者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合
(減免額)
第3条 家賃の減額は、収入が89,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。
収入額 | 減額割合 |
61,200円を超え、89,200円以下 | 10分の1 |
43,800円を超え、61,200円以下 | 10分の3.5 |
43,800円以下 | 10分の6 |
(1) 第2条第1項第1号イに該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類
(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被った損害を証明する書類
(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類
(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、町長が必要と認める書類
(5) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日に属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市区町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。
(徴収猶予期間)
第9条 家賃の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、町長の定める期間とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。
2 被保護世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯でなくなるまでの期間とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。