○井手町営住宅等家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年2月17日

要綱第3号

(減免理由)

第2条 井手町長(以下「町長」という。)は、条例第16条第1項の規定により収入の申告をした入居者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、条例第17条の規定により家賃を減額することができるものとする。

(1) 次に掲げる理由により、6月を超えて、家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合

 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とするとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。

 その他からまでに準じる特別の事情があるとき。

(2) 入居者又は同居者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合

2 町長は、前項第1号又は第2号に該当する場合であって、疾病による入院加療のため生活保護法による住宅扶助相当額の支給を停止されたときその他これに準じる理由があるときは、条例第17条の規定により家賃を免除することができるものとする。

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が89,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。

収入額

減額割合

61,200円を超え、89,200円以下

10分の1

43,800円を超え、61,200円以下

10分の3.5

43,800円以下

10分の6

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第1号イ又はに該当する者にあっては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

3 前条第1項第1号エに該当する者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と住宅扶助相当額の差額を減額する。

4 第1項又は第3項の規定による減額後の家賃の月額が5,000円未満となる場合は5,000円とし、前各項により算出した減免後の家賃の月額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合を除き、第6条の規定による承認の日の属する月から12月以内において町長の定める期間とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

2 第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合にあっては、家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から同号に規定する給付制限の期間内において町長の定める期間とする。

(減免申請)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(規則様式第16号)に入居者及び同居者の住民票及び収入の額を証明する書類(入居者が条例第16条第1項の規定により収入の申告をしている場合において、当該申告により当該入居者の収入の額が証明されている場合を除く。)のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号イに該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被った損害を証明する書類

(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類

(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、町長が必要と認める書類

(5) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し

2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日に属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市区町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。

(減免承認)

第6条 町長は、前条による申請のあった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の減免を決定し、当該申請者に対し家賃減免承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収猶予理由)

第7条 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項第1号に掲げる理由により、家賃の全額を支払うことが困難であって、6月以内に支払能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項又は第3項に準じて算出した額の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(徴収猶予期間)

第9条 家賃の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、町長の定める期間とする。ただし、町長は、必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。

2 被保護世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯でなくなるまでの期間とする。

(徴収猶予申請)

第10条 家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(規則様式第17号)第5条に規定する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(徴収猶予承認)

第11条 町長は、前条の申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の徴収猶予を決定し、当該申請者に対し家賃徴収猶予承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免又は徴収猶予の不承認)

第12条 町長は、第5条又は第10条に規定する申請があった場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、家賃減免不承認通知書(様式第3号)又は家賃徴収猶予不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第13条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者又は申請中の者が、第2条又は第7条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく町長に家賃減免(徴収猶予)事由消滅届(様式第5号)を提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第14条 町長は、第6条又は第11条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 町長は、第6条又は第11条の承認を受けている者から前条の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。同条の届出のない場合において、第2条又は第7条に定める事由に該当しないことが判明したときもまた同様とする。

3 町長は、前2項の処分をしたときは、家賃減免(徴収猶予)取消通知書(様式第6号)により、第6条又は第11条の承認を受けている者に通知するものとする。

(期間の終了通知)

第15条 町長は、第6条又は第11条の承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了を、その日の30日前までに、家賃減免(徴収猶予)期間終了通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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井手町営住宅等家賃の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成18年2月17日 要綱第3号

(平成18年4月1日施行)