○井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱

平成18年10月27日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治行政局長等から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)について、事務の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、基本的人権の擁護を図る観点から、適正な運用を資することを目的とする。

(閲覧申請)

第2条 閲覧申請は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、許可する。

(1) 国及び地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧申請する場合

(2) 報道機関、学術研究機関その他調査機関が行う世論調査又は学術調査等のうち公益性が高いと考えられるもののために閲覧申請する場合

(3) 社会福祉協議会、区又は自治会その他の公共的な団体が、住民サービスの向上につながる公益性の高い事業を実施するために閲覧申請する場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(閲覧申請手続)

第3条 閲覧しようとする者及び団体は、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号若しくは様式第2号)又は住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合、閲覧の可否を決定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(審査及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する書類を審査した後、閲覧の可否を決定し、住民基本台帳閲覧申請に係る決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申出による閲覧の方法)

第5条 申出による閲覧は、閲覧者が次の書類を町長に提出又は提示し、申出者及び閲覧者の確認を受けて行う。

(1) 住民基本台帳閲覧申請に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)

(2) 閲覧誓約書(様式第6号)

(3) 閲覧者の本人確認書類

 旅券、運転免許証、個人番号カードその他官公署が発行した免許証等本人の写真の貼ってある証明書

 その他閲覧者本人であることが確認できると町長が認めた証明書等

2 閲覧は、住民福祉課が指定した場所とし、職員の面前で行わせる。

3 閲覧は、住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第7号。以下「閲覧転記用紙」という。)に転記し行う。

(閲覧台帳)

第6条 閲覧は、閲覧用の住民基本台帳(以下「閲覧台帳」という。)を作成し、閲覧に供する。

(遵守事項)

第7条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 筆記用具以外は使用しない。

(2) 指定された専用の閲覧転記用紙以外に転記しないこと。

(3) 閲覧台帳は、持ち出し、複写及びカメラ等による写真撮影をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

2 閲覧者は、閲覧終了後に次の事項について職員の確認を受けなければならない。

(1) 閲覧転記用紙に転記された事項と申請内容

(2) 閲覧転記用紙の枚数

3 上記の遵守事項に違反する場合又は不正な閲覧が判明した場合は、直ちに閲覧を中止させ、閲覧転記用紙を回収することができる。

4 不正な閲覧を行った者については、閲覧を拒否することができる。

(閲覧手数料の取扱い)

第8条 前条第3項の規定により回収をした場合についても、閲覧を行ったこととし、手数料を徴収する。

(公表)

第9条 町長は、毎年1回、第2条第1号の閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(5) その他町長が定める事項

2 町長は、毎年1回、第2条第2号第3号及び第4号の閲覧の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人又は団体の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 閲覧事項の利用目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(5) その他町長が定める事項

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第24号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱

平成18年10月27日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)