○井手町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これらに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 電子計算機その他の事務用機器(これらに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(3) 自動車等の借入れに関する契約

(4) 庁舎その他の町が管理する施設(これに付随する設備、機器等を含む。)の保守管理、警備及び清掃業務の委託に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月22日 条例第37号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月22日 条例第37号