○井手町税に関する文書の様式等を定める規則
平成18年11月21日
規則第28号
井手町税に関する文書の様式等を定める規則(平成9年井手町規則第2号)の全部を改正する。
第1条 町税条例(昭和33年井手町条例第41号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式等は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3ただし書の規定による告知は、この規定で定める納税通知書、納付(納入)通知書に繰上げ徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上げ徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行のとき現に使用している様式は、当分の間この規則にかかわらず使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(井手町税に関する文書の様式等を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第10条の規定による改正後の井手町税に関する文書の様式等を定める規則様式第19号、様式第20号、様式第31号、様式第37号、様式第46号、様式第47号及び様式第62号―1中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(井手町税に関する文書の様式等を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、及び第707条、並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | /町税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において、準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条 |
6 | 納付(納入)催告書 | |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | |
10 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7、第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4、国税徴収法第82条 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用) | |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用) | |
19 | 納付(入)書 | 条例第2条第3号、第4号 |
20 | 払込取扱票 | |
21 | 督促状 | |
22 | 町税減免申請書 | |
23 | 町税減免決定通知書 | |
24 | 徴収猶予申請書 | 法第15条、条例第18条の2 |
25 | 弁明要求書 | 法第15条の3 |
26 | 弁明書 | |
27 | 町税徴収猶予取消通知書 | |
28 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
29 | 軽自動車税納税証明書 | 条例第18条の3 |
30 | 徴収嘱託書 | 法第20条の4 |
31 | 過誤納金還付(充当)通知書兼請求書 | 法第17条、第17条の2、政令第6条の13 |
32 | 過誤納金還付(充当)通知書兼請求書(口座振替用) | |
33 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
34 | 延滞金減免申請書兼延滞加算金徴収免除届出書及び決議書 | 法第20条の9の5 |
35 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条、条例第25条、第63条、第105条、第131条 |
36 | 町民税・府民税申告書 | 法第317条の2、条例第35条の2 |
37 | 町民税・府民税納付書兼領収書(普通徴収分) | 法第43条、第319条の2、条例第40条 |
38 | 町民税・府民税納税通知書 | |
39 | 市町村民税給与支払報告書・道府県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書(提出用) | 法第321条の5 |
40 | 市町村民税給与支払報告書・道府県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書(控用) | |
41 | 町民税・府民税賦課決定(変更)通知書 | 法第321条の2 |
42 | 町民税・府民税賦課決定通知書(特別徴収義務者用) | 法第41条、第321条の4 |
43 | 町民税・府民税賦課決定通知書(納税義務者用) | 法第41条、第321条の4 |
44 | 給与支払報告書 | 法第317条の6 |
45 | 法人設立等申告書 | 法第317条の2、条例第35条の2 |
46 | 法人町民税更正・決定通知書 | 法第321条の11 |
47 | 固定資産税・都市計画税納付書兼領収書 | 法第364条、条例第68条、都市計画税条例第6条 |
48 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
49 | 固定資産評価員証 | 法第353条 |
50 | 固定資産評価補助員証 | |
51 | 住宅用地申告書 | 条例第73条 |
52 | 被災住宅用地申告書 | 法第349条の3の3、条例第73条の2 |
53 | 固定資産税非課税適用(取消し)申告書 | 条例第54条、第58条 |
54 | 新築住宅固定資産税減額承認申告書 | 法附則第15条の6、条例附則第10条の3 |
55 | 新築家屋減額決定通知書 | |
56 | 固定資産税・都市計画税賦課決定(変更)通知書 | |
57 | 削除 | |
58 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書 | 条例第90条 |
59 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付申請書 | 条例第86条 |
60 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識返納書 | |
61 | 小型特殊自動車・原動機付自転車番号標識 | 条例第90条 |
61―1 | 特定小型原動機付自転車番号標識 | |
62 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第84条 |
62―1 | 軽自動車税納付書兼領収書 | |
63 | 軽自動車税減免申請書 | 法第454条、条例第88条、第89条 |
64 | 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9、条例附則第10条の3 |
65 | 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額通知書 | 法附則第15条の9 |
66 | 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9、条例附則第10条の3 |
67 | 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額通知書 | 法附則第15条の9 |
様式第57号 削除