○井手町立学校評議員設置要綱
平成18年11月27日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年井手町教委規則第1号)第14条の2の規定に基づき井手町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定める。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、校長の権限に属する事項のうち次の各号に掲げる事項について、意見を述べることができる。
(1) 学校運営に係る事項のうち教育計画等に関すること
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関する事項
(3) 前2号に掲げる校長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条 評議員の数は、各校5名以内とする。
2 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、1年とする。ただし、評議員が欠けた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(運営)
第5条 校長は、必要に応じ、評議員が一同に会して意見交換を行う機会を設けることができる。
2 前項に規定する機会の場の運営は、校長が行う。
(守秘義務)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第7条 評議員には、報酬及び費用弁償は支給しない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。