○井手町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定により、屋外での移動が困難な障害児又は障害者(以下「障害者等」という。)に対し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、外出のための支援事業(以下「支援」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象者)

第2条 この支援の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、外出時に移動の支援が必要と認められる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、重度の視覚障害児・者及び全身性障害児・者(身体障害者手帳1級で両上下肢機能の障害児・者)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等。

(4) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた者

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、障害者等の社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動支援とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

2 支援の実施方法は、マンツーマンによる個別支援型とし、契約事業者から派遣された従事者が行う便宜は、次に掲げる内容のうち外出時に必要と認められるものとする。

(1) 障害者等の移動の支援(車椅子の操作、手引き、促し等)

(2) 代読、代筆等のコミュニケーション支援

(3) 食事、衣服の着脱、排尿・排泄の介助

(4) 出発時及び帰宅時の身辺介助

(5) その他必要な介助

(契約事業者)

第4条 町長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等と別に定める契約書により、当該事業のサービス提供における契約を締結するものとする。

(支援の申請及び決定)

第5条 支援を受けようとする者は、あらかじめ、氏名及び住所その他申請に必要な事項を記入した井手町地域生活支援事業(移動支援)サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、支援の必要性を判断し、適当と認めたときは、井手町地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)及び井手町地域生活支援事業サービス利用者証(様式第3号)を、また、不適当と認めたときは、井手町地域生活支援事業却下決定通知書(様式第4号)を当該申請者に対し通知するものとする。

(利用料)

第6条 支援の支給決定がされた者(以下「利用者」という。)は、当該支援を受けたときは、別表により算定された支援に要する費用(以下「費用」という。)に100分の2.5を乗じた金額(以下「利用料」という。)を負担し、契約事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された利用料に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障害者にあっては、その配偶者に限る。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、利用料の全額を免除する。

4 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合は、利用料の全額を免除する。

5 利用者は、支援を受けたときに交通機関等を利用した場合の交通費等の実費については、全額負担するものとする。

(費用の支払)

第7条 支援を行った契約事業者は、費用から利用料を差し引いた額を、支援を行った月の翌月10日までに、町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に契約事業者へ支払うものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 支援を必要としなくなった場合

(遵守事項)

第9条 契約事業者は、利用者に対し適切な支援を提供できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 契約事業者は、従事者の資質向上及び適切な支援を提供するため十分な研修を行わなければならない。

3 契約事業者は、支援提供時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び町長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 契約事業者は、従事者、会計、利用者への支援提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 契約事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(利用料の減額措置)

2 第6条に規定する利用料については、平成22年3月31日までの給付決定分については、「10分の1」とあるのは「100分の2.5」とする。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単価

備考

身体介護を伴う利用者

(1) 30分未満 2,300円

支援が午前8時から午後6時以外の時間に及ぶときは、25/100を加算する。

(2) 30分以上1時間未満 4,000円

(3) 1時間以上1時間30分未満 5,800円

(4) 1時間30分以上2時間未満 6,550円

(5) 2時間以上2時間30分未満 7,300円

(6) 2時間30分以上3時間未満 8,050円

(7) 3時間以上 8,750円に30分を増すごとに700円を加算

身体介護を伴わない利用者

(1) 30分未満 800円

(2) 30分以上1時間未満 1,500円

(3) 1時間以上1時間30分未満 2,250円

(4) 1時間30分以上 2,950円に30分を増すごとに700円を加算

※ 単価には消費税及び地方消費税を含む。

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井手町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第16号

(令和5年7月18日施行)