○井手町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定により、重度の障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目及び対象者等は、別表に定めるものとし、本町に住所を有する者とする。ただし、用具の貸与の対象となる者は、当該年度(4月~6月に申請した場合は前年度)の市町村民税が非課税の世帯に属するものとする。

(給付等の申請及び決定)

第3条 用具の給付等を受けようとする者は、あらかじめ、氏名及び住所その他申請に必要な事項を記入した日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)及び見積書等を提出し、町長に申請するものとする。

2 町長は、申請を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、給付等の適否を決定し、適当と認めたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を、また、不適当と認めたときは、日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第6号)を当該申請者に対し通知するものとする。

(受給者の負担)

第4条 用具の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付の決定内容等を記載した給付券(以下「給付券」という。)とともに、別表の用具(点字図書を除く。)の単価を上限額として、当該用具の購入に要する費用に100分の5を乗じた金額(以下「利用者負担額」という。)を負担し、事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により算定された利用者負担額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障害者にあっては、その配偶者に限る。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、利用者負担額の全額を免除する。

4 町長は、受給者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合は、利用者負担額の全額を免除する。

(貸与)

第5条 用具の貸与の決定を受けた者は、日常生活用具貸借契約書(様式第7号)を町長と締結し、契約事項を遵守しなければならない。

2 用具を貸与した者に対する貸与期間は、貸与を受けた対象者が障害者施設へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

(費用の支払)

第6条 用具を納品した業者は、給付券に基づき、用具の納品に要した費用のうち、給付対象となる費用から利用者負担額を差し引いた額を、町長に対し請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から起算して30日以内に用具を納品した業者に支払うものとする。

(用具の管理)

第7条 町長は、用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 受給者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

(2) 前号に違反した者は、給付等に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。

(3) 用具の貸与を受けた者は、次の要件を遵守しなければならない。

 用具の貸与を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具の一部又は全部をき損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

 借受人は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(用具の再給付)

第8条 町長は、既に給付した用具が耐用年数(当該用具を給付した日から別表に定める耐用年数を経過するまでの期間をいう。次項において同じ。)を経過した場合において、次に掲げる要件に該当するときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

(1) 修理不能と認めるとき。

(2) 部品の交換よりも給付の方が合理的かつ効果的であると認めるとき。

(3) 操作機能の改善により新たな用具の方が受給者にとって使用効果が向上すると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付した用具が耐用年数を経過していない場合において、修理不能により当該用具の使用が困難となったときは、当該用具と同一の種目の用具を再給付することができる。

3 第3条第4条第6条並びに第7条第1号及び第2号の規定は、用具の再給付について準用する。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等(再給付を含む。)の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(利用者負担額の減額措置)

2 第4条に規定する利用者負担額については、平成22年3月31日までの給付決定分については、「10分の1」とあるのは「100分の5」とする。

(井手町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び井手町聴覚言語障害者ミニファックス等貸付事業実施要綱の廃止)

3 井手町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年井手町要綱第4号)及び井手町聴覚言語障害者ミニファックス等貸付事業実施要綱(昭和60年井手町要綱第5号)(以下「旧要綱等」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の規定は、この要綱の施行日以後に受理する申請から適用し、旧要綱等に基づく日常生活用具等の給付、貸与については、なお従前の例による。

(平成21年要綱第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種目

単価

対象者

性能

耐用年数

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

特殊寝台 154,000円

訓練用ベッド 159,200円

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

学齢児以上

特殊マット

19,600円

知的障害Aの児・者。下肢又は体幹機能障害1級以上の者及び児童は2級以上。児・者とも常時介護を要するもの。

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

3歳以上

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

学齢児以上

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介護を要する者

障害者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの。

5年

3歳以上

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって介助を要する者

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

学齢児以上

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

介護者が重度障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

3歳以上

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

 

5年

3歳以上

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

便器

便器 4,450円

手すり 5,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

T字杖、棒状の杖

3,000円

平衡、下肢又は体幹機能障害者(施設利用者も可)

障害者が容易に利用できるもの。

3年

3歳以上

移動、移乗支援用具

60,000円

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

3歳以上

頭部保護帽

36,750円

平衡、下肢、体幹機能障害、知的又は精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。)(施設利用者も可)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

 

特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上又は知的障害A

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

学齢児以上

火災警報器

15,500円

身体障害2級以上又は知的障害A(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

 

自動消火器

28,700円

身体障害2級以上又は知的障害A(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

 

電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上又は知的障害A(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

6年

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

学齢児以上

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

 

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

学齢児以上

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

3歳以上

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

18歳以上

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

学齢児以上

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18歳以上

動脈血中酸素飽和度測定器

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの。

3年


情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

100,000円

視覚・上肢障害2級以上

コンピューターの入力等が可能となる周辺機器やアプリケーションソフト等

6年

学齢児以上

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

18歳以上

点字器

10,400円

視覚障害2級以上

点字版

 

学齢児以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上で、本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機 89,800円

再生専用機 36,750円

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

学齢児以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

学齢児以上

盲人用時計

解読式 10,300円

音声式 13,300円

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害のあるもの。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

学齢児以上

福祉電話(貸与)

83,300円

難聴者又は外出困難な身体障害者2級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用できるもの。

 

18歳以上

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの。

6年

 

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害又は肢体不自由者であってコミュニケーション手段として必要が認められる者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

 

人工喉頭

電動式 70,100円

笛式 5,000円

喉頭摘出した音声機能障害者(施設利用者も可)

 

電動式

5年

笛式 4年

 

点字図書

本代の実費相当分

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(施設利用者も可)

点字により作成された図書

 

学齢児以上

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

月額 8,858円

直腸機能障害の者(施設利用者も可)

6箇月単位で支給可能

 

3歳以上

蓄尿袋

月額 11,639円

膀胱機能障害の者(施設利用者も可)

6箇月単位で支給可能

 

 

紙オムツ

月額 12,000円

3歳未満で発症した脳原性運動機能障害のある者のうち、特に排泄介護が必要であると認められる者(原則として3歳以上のものに限る。)

 

 

収尿器

8,500円

高度の排尿機能障害者(施設利用者も可)

採尿器と蓄尿袋で構成され、逆流防止装置をつけ、尿を止めておくもの。

1年

3歳以上

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等については、表中の対象者に準ずるものとする。

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井手町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第17号

(令和5年7月18日施行)