○井手町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成18年12月14日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び井手町国民健康保険条例(昭和36年条例第4号)第8条に規定する出産育児一時金(以下、「出産育児一時金」という。)の支給に当たり、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがある妊娠4ヶ月以上で、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、出産費貸付制度を利用する者又は国民健康保険税に滞納がある者を除く。
(1) 国民健康保険の資格情報を証明する書類
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類
(医療機関等への連絡)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、申請書を受け付けたことについて、「国民健康保険出産育児一時金の受取代理に係る申請書の受理について」(様式第2号)により連絡しなければならない。
(医療機関等の変更)
第5条 受取代理の適用を受けた世帯主(以下「世帯主」という。)は、受取代理人である医療機関等を変更するときは、速やかにその旨を町長に申し出て、あらためて申請しなければならない。
(1) 出産前に井手町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 前条の申出により、受取代理人である医療機関等が変更となったとき。
(出産育児一時金の支払い)
第7条 町長は、分娩後に受取代理人である医療機関等から「分娩費請求書(写し)の提出について」(様式第4号)に分娩費請求書の写しを添付して提出がなされたときは、出産育児一時金の支給要件を確認の上、申請書に基づき支給するものとする。ただし、分娩に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、分娩に要した費用を受取代理の額として支払い、残額は世帯主に支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第5号)
この要綱は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の井手町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱の規定は、令和6年12月2日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 旧要綱様式による用紙は、当分の間、新要綱様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。