○井手町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月22日

規則第30号

井手町消防団員等公務災害補償条例(昭和33年条例第35号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、井手町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第70号)による改正前の井手町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の井手町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年規則第6号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成24年規則第7号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第7号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

井手町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月22日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成18年12月22日 規則第30号
平成20年5月12日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第5号
平成29年6月26日 規則第9号
平成30年6月26日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年7月1日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年3月22日 規則第3号