○井手町郵便入札実施要綱
平成19年4月2日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町財務規則(昭和45年規則第14号。以下「規則」という。)第77条第4項の規定により、本町が実施する競争入札を郵便により実施する場合について必要な事項を定めるものとする。
(入札の公告等)
第2条 郵便による競争入札を行ない契約の相手方を決定しようとする場合、次の各号に掲げる事項を公告、又は通知をしなければならない。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の提出期間
(3) 入札書の送付先
(4) その他必要と認める事項
(入札回数)
第3条 郵便により競争入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
2 前項の規定により、入札書等を郵送する場合は、郵便物表紙に入札件名他必要最小限の事項を記載し、「入札書・指定書類在中」と標記しなければならない。
(入札書の開札等)
第5条 前条に規定する入札書等が到着したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 到着した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
3 開札は、入札書等の封筒が未開封であることを、開札執行者及び出席者が確認後行なうものとする。
(開札の立会)
第6条 前条第3項の規定による開札に、入札参加者を立会わせることができる。
2 前項に規定する人数が2名に満たない場合は、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立会わせなければならない。
(入札の無効)
第7条 井手町財務規則第76条の規定に準ずる。
(落札者の決定)
第8条 開札の結果、予定価格以下で最低価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札参加者に出席を求めくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が当該入札参加者に代わってくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第9条 郵便による競争入札により契約の相手方を決定した場合は、速やかに入札参加者に対し結果を通知しなければならない。
(異議の申立て)
第10条 郵便事故等により入札書等が所定の期間内や場所に到着しなかったことに対し、異議を申立てることはできない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。