○井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成19年5月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が、就職するための訓練等のサービス提供施設(以下「施設」という。)に通所するために要した交通費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 この助成金の対象者は、本町に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第2項第2号及び第3号に規定する就労移行支援及び就労継続支援のサービスを受けるため、当該施設に通所するために公共交通機関を利用している障害者とする。

(助成金の対象経費及び額)

第3条 助成金の対象経費は、障害者が最も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、公共交通機関において障害者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の2分の1に相当する額とする。

3 助成金の額の計算結果において10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町障害者施設通所交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、施設の長が発行する通所証明書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。なお、定期乗車券を購入して通所した場合は、当該定期乗車券の写しを申請書に添えなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、4月から9月分を9月末日までに、10月から翌年3月分を3月末日までに一括して申請するものとする。

(助成金交付の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を井手町障害者施設通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は、交付決定者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めたときは、第5条の規定による助成金の交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月分の交通費から適用する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱

平成19年5月1日 要綱第15号

(平成28年4月1日施行)