○井手町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年7月18日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年の急速な少子化、核家族化等を踏まえ、住民が安心して子どもを生み、子育てに喜びを感じることができる社会環境の形成に寄与するため実施する、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 井手町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)は、井手町立玉川保育所内に設置する。

(事業)

第3条 子育て支援センターにおいて事業とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークルの育成・支援

(3) 育児情報の提供

(4) その他、事業の運営に関し必要な事項

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住し、又は勤務する子育て家庭の保護者及びその児童とする。

(職員)

第5条 子育て支援センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画・調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て担当者を置くものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、事業が円滑かつ効果的に行われるように関係機関と連絡調整に努めるものとする。

(相談等の記録)

第7条 指導者は、第3条第1号の事業を行ったときは、子育て支援センター事業相談記録票(別記様式)にその内容を記録しなければならない。

(留意事項)

第8条 事業の実施に当たっては、対象者に十分配慮するとともに、知り得た個人情報については、事業遂行以外に用いてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月19日から施行する。

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井手町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年7月18日 要綱第23号

(平成19年7月19日施行)