○井手町妊産婦健康診査費助成要綱

平成19年11月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊婦健康診査の費用を助成することにより、妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査を実施することにより、妊産婦から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査費の助成対象者は、井手町に住所を有する妊産婦で、京都府以外の医療機関又は助産所(以下「助成対象医療機関等」という。)で、妊産婦健康診査を受けた者とする。

(助成対象内容及び回数)

第3条 助成の対象となる妊産婦健康診査の内容及び回数は、井手町妊産婦健康診査実施要綱(平成19年井手町要綱第25号。以下「実施要綱」という。)第5条に定める内容とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、実施要綱第9条第3項に規定する額と同額とする。

(助成の申請)

第5条 健康診査費の助成を受けようとする者は、井手町妊産婦健康診査費助成申請書(別記様式)に助成対象医療機関等が発行する領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降に妊婦健康診査を受診した者について適用する。

(平成20年要綱第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

井手町妊産婦健康診査費助成要綱

平成19年11月1日 要綱第26号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成19年11月1日 要綱第26号
平成20年4月1日 要綱第8号
平成21年4月1日 要綱第17号
令和2年5月29日 要綱第13号
令和5年3月31日 要綱第8号