○井手町玉水駅前休憩所設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町玉水駅前休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 井手町住民相互の交流、観光客のために休憩所を設置し、井手町の観光の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 井手町玉水駅前休憩所

位置 井手町大字井手小字柏原4番地の10

(指定管理者による管理)

第4条 休憩所の管理は、法人、その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の目的を達成するための業務

(2) 休憩所の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認めた業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が休憩所の管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、休憩所を利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休憩所又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 休憩所の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、休憩所又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、休憩所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

井手町玉水駅前休憩所設置及び管理に関する条例

平成19年12月21日 条例第20号

(平成20年3月21日施行)