○井手町玉水駅前休憩所設置及び管理に関する条例
平成19年12月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町玉水駅前休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 井手町住民相互の交流、観光客のために休憩所を設置し、井手町の観光の振興を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 井手町玉水駅前休憩所
位置 井手町大字井手小字柏原4番地の10
(指定管理者による管理)
第4条 休憩所の管理は、法人、その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の目的を達成するための業務
(2) 休憩所の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認めた業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が休憩所の管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、休憩所を利用することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 休憩所又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 休憩所の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、休憩所又はその付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、休憩所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。