○京都府地域交響プロジェクトに伴う補助金交付要綱
平成20年1月8日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、井手町住民で組織するNPO等各種団体が地域力再生事業を行う場合に、補助金等交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほかその経費の一部として補助金を交付することを目的とする。
(補助金)
第2条 補助金は予算の範囲内において、京都府地域交響プロジェクト交付金交付要綱(平成19年京都府告示第366号及び令和3年京都府教育委員会教育長告示第6号)において対象事業に採択され、かつ、井手町第5次総合計画を推進するため、町が企画運営に参加するなどの共催する事業に対し、事業費の3分の1以内の額を交付する。ただし、次に掲げる事業を含まないものとする。
(1) 営利を目的とする団体が実施する事業
(2) 地域住民の自由な参加ができず、特定の者のみにより実施する事業
(3) 会員相互の受益割合が高く、かつ、参加費等で運営すべき事業
(補助金の交付申請等)
第3条 前2条に定めるもののほか、補助金の交付申請等については、規則を準用する。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月28日から適用する。