○井手町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月8日

要綱第5号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、井手町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うほか、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等に対する支援の内容に関する事項

(2) 要保護児童対策を推進するための啓発に関する事項

(3) その他協議会において必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別に定める児童福祉関係、保健医療関係、教育関係、警察・司法関係その他児童の保護に関係する業務に従事する機関等により構成する。

(会議)

第4条 協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、協議会を構成する関係機関の代表者を委員として組織する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 実務者会議からの活動状況の報告と評価に関する事項

(3) 協議会の運営方針等、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

4 代表者会議は、委員の協議により公開しないことができる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動する実務者を委員として組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握及び調整に関する事項

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で問題になった点の更なる把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動等に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針案の策定及び代表者会議への報告に関する事項

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、公開しない。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に直接関わりを有している関係機関の担当者及び実務者会議の委員により組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童等の主担当機関と担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童等に係る援助計画の検討に関する事項

(6) その他個別の要保護児童等の援助に関して必要な事項

3 個別ケース検討会議は、公開しない。

(会議への参加)

第8条 協議会の各会議には、必要に応じ、第3条に規定する機関等以外の関係機関等に協力を求め、会議に参加させることができる。

(委員の任期等)

第9条 協議会の各会議の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、町長が委嘱又は任命する。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、代表者会議の委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第11条 会議の運営は次に掲げるところによる。

(1) 代表者会議は、会長が招集し、座長となる。

(2) 実務者会議は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)が招集し、座長となる。

(3) 個別ケース検討会議は、調整機関が招集し、構成員の互選により座長を選出する。

(調整機関の指定等)

第12条 調整機関は、井手町いづみ人権交流センターとする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等に関すること。

(3) その他協議会の円滑な運営に関して必要な業務

(守秘義務)

第13条 協議会を構成する者又はその職にあった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年2月8日から施行する。

2 第11条の規定にかかわらず最初の代表者会議は、町長が招集する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

井手町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月8日 要綱第5号

(平成23年4月1日施行)