○井手町入札制度改革検討委員会設置要綱
平成20年1月28日
要綱第4号
(設置)
第1条 井手町における入札制度に関し、専門的な見地から入札制度改革について提言を得るため、検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札制度改革に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員会は、法令遵守及び適正な行政事務の執行に関し、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する3名以内の委員をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げる事務が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月28日から施行する。
附則(平成22年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。