○井手町入札制度改革検討委員会設置要綱

平成20年1月28日

要綱第4号

(設置)

第1条 井手町における入札制度に関し、専門的な見地から入札制度改革について提言を得るため、検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札制度改革に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員会は、法令遵守及び適正な行政事務の執行に関し、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する3名以内の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げる事務が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月28日から施行する。

(平成22年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町入札制度改革検討委員会設置要綱

平成20年1月28日 要綱第4号

(平成22年9月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成20年1月28日 要綱第4号
平成22年9月9日 要綱第15号