○井手町工事等契約に係る指名停止等の措置要綱
平成20年6月23日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号)第84条第1項による指名をより適切にするため、指名競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止処分を行った有資格業者を工事等の契約のために指名しないものとする。
3 第1項の規定により指名停止処分を行った有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものをもって指名停止の期間とする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の承継)
第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。
2 町長は、当該指名停止の事由が町の発注する工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
(随意契約又はせり売りの相手方の制限)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約又はせり売りの相手方としないものとする。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発注する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の発注する工事等を下請けし、又は受託することを承認しないものとする。
(情報の収集)
第10条 町長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。
(指名停止の時期)
第11条 指名停止の開始時期は、当該事実を町長が認定した日を起算日とする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、有資格業者について指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第13条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当ではないと認められる有資格業者について、井手町建設事業等発注審査会の審査を経て、当該工事等の指名の対象から外すことができる。
2 町長は、別に定めるところにより、指名停止を行った有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間及び理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第2第8項の措置要件に該当することを理由としたものであるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年7月7日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第13条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) |
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1 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 |
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ア 町が発注する工事等のとき。 | 3か月 |
イ 府内の他の工事等のとき。 | 2か月 |
(2) (1)以外に掲げる場合のほか、町が発注する工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。 |
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ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 3か月 |
イ 粗雑の程度が重大なとき。 | 1か月 |
(契約違反) |
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2 町が発注する工事等の実施に当たり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 履行遅滞があったとき。 |
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ア 2か月以上の履行遅滞 | 3か月 |
イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞 | 2か月 |
(2) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 |
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ア 公害及び危険防止対策不良 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 1か月 |
(3) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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3 安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 |
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ア 町が発注する工事等における事故 | 6か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 3か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 2か月 |
エ 近畿府県外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 |
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ア 町が発注する工事等における事故 | 3か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 2か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における事故 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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4 安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 |
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ア 町が発注する工事等における事故 | 2か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
ウ 府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1か月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 |
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ア 町が発注する工事等における事故 | 1か月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1か月 |
別表第2(第2条、第4条、第13条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 24か月 |
(2) 府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18か月 |
(3) 府外の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 12か月 |
(独占禁止法違反) |
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2 業務に関し有資格業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の告発があったとき。 |
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ア 町が発注する工事等における違反 | 24か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 18か月 |
ウ 府外の他の工事等における違反 | 12か月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決又は課徴金納付命令があったとき。 |
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ア 町が発注する工事等における違反 | 18か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 12か月 |
ウ 府外の他の工事等における違反 | 9か月 |
(談合等) |
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3 有資格業者等が談合罪、競売入札妨害罪又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の発注における談合等 | 24か月 |
(2) 府内における談合等 | 18か月 |
(3) 府外における談合等 | 12か月 |
(不正又は不誠実な行為) |
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4 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6か月 |
(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行った暴力行為 |
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(ア) 府内における暴力行為 | 9か月 |
(イ) 近畿府県内における暴力行為 | 6か月 |
(ウ) 近畿府県外における暴力行為 | 3か月 |
イ アに規定する者以外が行った暴力行為 |
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(ア) 府内における暴力行為 | 6か月 |
(イ) 近畿府県内における暴力行為 | 3か月 |
(ウ) 近畿府県外における暴力行為 | 1か月 |
(3) 業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 |
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ア 町が発注する工事等における違反 | 3か月 |
イ その他の工事等における違反 | 1か月 |
(5) 町が発注する工事等の入札に係る資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかったとき。 | 1か月 |
(6) 町が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2か月 |
(7) 町が発注する工事等に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 3か月 |
(8) 町が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 3か月 |
(9) 町が発注する工事等において、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 | 1か月 |
(建設業法違反) |
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5 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。((3)に掲げる場合を除く。) |
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ア 町が発注する工事等における違反 | 9か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 6か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 4か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 3か月 |
(2) 建設工事の施工に関し、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。((4)に掲げる場合を除く。) |
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ア 町が発注する工事等における違反 | 6か月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 4か月 |
ウ 近畿府県内の工事等における違反 | 3か月 |
エ 近畿府県外の工事等における違反 | 2か月 |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
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ア 府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
イ 近畿府県内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 4か月 |
ウ 近畿府県外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。 |
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ア 府内業者が指示処分を受けたとき。 | 4か月 |
イ 近畿府県内業者が指示処分を受けたとき。 | 3か月 |
ウ 近畿府県外業者が指示処分を受けたとき。 | 2か月 |
(申請書等の虚偽記載) |
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6 町が発注する工事等の契約に係る一般競走及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。 | 6か月 |
(2) (3)に掲げる場合のほか、入札参加資格の成否にかかわらないとき。 | 3か月 |
(3) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意は認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。 | 1か月 |
(暴力団関係者) |
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7 有資格業者等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 24か月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6か月 |
(3) いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6か月 |
(4) 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 6か月 |
(5) 暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。) | 6か月 |
(経営状況) |
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8 有資格業者が、金融機関から取引停止となったときなどにより、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てをしたとき。 | 更生計画の認可の決定を確認する日まで |
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをしたとき。 | 再生計画の認可の決定を確認する日まで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 |
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(5) 商法(明治32年法律第48号)による会社整理の申立てをしたとき。 | 整理案の実行命令まで |
(その他) |
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9 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 極めて反社会的な行為があり、新聞等により報道されて、契約の相手方として不適当なとき。 | 3か月 |
(2) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3か月 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「公共機関」とは、贈収賄が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(2) 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
(3) 「近畿府県」とは、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。
(4) 「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
(5) 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(6) 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。
(7) 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
(8) 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の許可を受けているものをいう。
(9) 「近畿府県内業者」とは、近畿府県の区域内に主たる営業所を有するもので建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。
(10) 「近畿府県外業者」とは、近畿府県の区域外に主たる営業所を有するもので建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。
(11) 「反社会的な行為」とは、法令等に違反する行為を前提とする。