○井手町ふるさと応援基金条例
平成20年9月16日
条例第17号
(設置)
第1条 井手町の将来の発展を願い、応援しようとするものから受け入れた次条に規定する事業に対する寄附金について、適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に効果的に運用するため、井手町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附金を財源として実施する事業は次のとおりとする。
(1) 自然・環境保全に関する事業
(2) 歴史・文化継承に関する事業
(3) 安心・安全まちづくりに関する事業
(4) その他、ふるさとの活性化に関する事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、第1条に規定する寄附金の額に相当する額として、一般会計予算で定めるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 町長は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。