○井手町国民健康保険税減免規則
平成20年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、井手町国民健康保険税条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者
町長が定める額
(2) 条例第26条第1項第2号に該当する被保険者(以下、「旧被扶養者」という。)に係る減免は、次に定めるとおりとする。
ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、当該被保険者均等割額を2で除して得た額から条例第23条第1項第3号に規定する減免額を控除して得た額を減額する。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号の規定に基づき減額された世帯は、除くものとする。
ウ 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、当該世帯別平等割額を2で除して得た額から条例第23条第1項第3号に規定する減免額を控除して得た額を減額する。ただし、条例第23条第1項第1号及び第2号の規定に基づき減額された世帯は、除くものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情があると認められる者
町長が定める額
(減免の決定及び却下の通知)
第4条 町長は、保険税の減免の可否を決定したときは、その旨を国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第2号)により、保険税の減免の申請をした者に通知するものとする。
(減免の取消)
第5条 虚偽の申請、その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の井手町国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。