○井手町建設工事一般競争入札実施要綱
平成13年9月21日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号)第72条の規定に基づき井手町が発注する建設工事の一般競争入札を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱の適用の対象となる建設工事は、井手町建設事業等発注審査会(以下「発注審査会」という。)において定めるものとする。
(入札参加資格等)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 井手町建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 井手町の指名停止を受けていない者であること。
2 前項に掲げるもののほか、入札参加希望者は、次に掲げる事項についてあらかじめ発注審査会の審議を経て町長が指定する条件を満たさなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可に関する事項
(2) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査の結果に関する事項
(3) 対象工事に係る技術者の配置に関する事項
(4) 入札参加希望者の所在地に関する事項
(5) 対象工事と同種の工事の施工実績に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、施工に当り町長が必要と認める事項
(入札参加希望者の公募)
第4条 入札参加希望者の公募は、次に掲げる事項を公告して行う。
(1) 工事の概要
(2) 第3条に指定
(3) 井手町財務規則第73条に規定する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。