○井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成20年8月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町建築物耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 井手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年井手町告示第24号)に基づいた耐震診断又は建築士による耐震診断を行った結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させるものであること。

(4) 簡易耐震改修 木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの(町長が当該方法に該当することを確認したものに限る。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に規定する必要な構造耐力を有するものに限る。)を設置することをいう。

(補助対象耐震改修事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅に対して行うものであること。

(2) 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅の評点を1.0以上に向上させるものであること。

(3) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域に建築されているもの、または、町長が特に耐震改修を促進すべきと定めた地域に建築されているもの。

(4) 井手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年井手町告示第24号)に基づいた耐震診断又は建築士による耐震診断を行っていること。

(5) 耐震改修設計にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所に所属する建築士法第2条に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行い、耐震改修工事にあっては、建築士が工事監理を行うこと。

(6) この要綱に基づく補助を受けて耐震改修、簡易耐震改修(耐震改修前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修を除く。)及び耐震シェルター設置を実施した木造住宅ではないこと。

(7) 地方税の滞納のない者であること。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計とする。

(1) 木造住宅耐震改修に要する費用の額の4/5(ただし、当該額が100万円を超える場合は100万円)

(2) 簡易耐震改修設計及び簡易耐震改修工事に要する費用の額の4/5(ただし、当該額が40万円を超える場合は40万円)

(3) 耐震シェルター設置に要する費用の額の3/4(ただし、当該額が30万円を超える場合は30万円)

(4) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額。

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

3 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前に木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(申請内容の変更)

第7条 申請者は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付確定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定通知を受けた申請者は、木造住宅耐震改修工事費補助金支払請求書(別記様式第6号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補助金の交付決定の取消)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により当該補助決定者に対し通知しなければならない。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、木造住宅耐震改修事業費補助金返還命令書(別記様式第8号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱

平成20年8月1日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)