○井手町保育料滞納対策実施要綱

平成21年1月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(滞納対策)

第2条 保育料の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 過年度分の保育料に滞納がある者が入所申請してきた場合

過年度分の保育料に滞納がある者の入所決定に当たっては、過年度分の保育料について「分納誓約書」(様式第1号)及び「保育料納付計画書」(様式第2号)を徴するものとする。

(2) 現年度分の保育料が未納となった場合

現年度分の保育料が未納となった場合は、次により対応するものとする。

 納入期限までに納付されない保育料がある場合は、「保育料督促通知について」(様式第3号)を納入義務者に通知するものとする。

 「保育料督促通知について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「保育料納付相談の実施について」(様式第4号)を納入義務者に通知するものとする。

納付相談を実施する場合は、「分納誓約書」及び「納付計画書」を徴するものとする。

 「保育料納付相談の実施について」を通知したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「最終保育料納付相談の実施について」(様式第5号)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

 「最終保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「差押え予告通知書」(様式第6号)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

 「差押え予告通知書」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「差押え予告通知書(最終)(様式第7号)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。

(3) 保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者の対応

保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者については、前号に準じ対応するものとする。

(滞納処分)

第3条 前条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(保育料徴収職員)

第4条 正当な事由がなく、第2条各号により督促したにもかかわらず指定期限までに納付がなく、かつ納付に係る相談もない納付義務者の保育料の滞納処分を執行する場合においては、地方税法の滞納処分の例として、次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任するものとする。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者の住居等の捜査に関すること。

2 保育料徴収職員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収職員証(様式第8号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを呈示しなければならない。

(補足)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町保育料滞納対策実施要綱

平成21年1月16日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)