○井手町母子栄養強化事業実施要綱

平成21年2月4日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、栄養の援助を必要とする妊婦及び乳児に対して、牛乳等の栄養食品(以下「母子栄養食品」という。)を支給することに関し必要な事項を定め、もって母体の健康の保持並びに胎児及び乳児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 母子栄養食品を支給する対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する妊婦及び乳児とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

(3) 所得税非課税世帯に属する者

(支給品目及び支給基準量)

第3条 支給する母子栄養食品は、1人1日につき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年12月27日厚生省令第52号)第2条に規定する牛乳1本(200cc)とする。ただし、健康上の理由により、乳製品の支給が適当である場合は、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第26条の規定による妊婦並びに乳児に適する旨を標示した粉乳とし、妊婦については、1日牛乳200ccの栄養量を目安とする量、乳児については1月1缶の量とする。

(支給期間)

第4条 母子栄養食品の支給期間は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦 母子栄養食品支給申請書(別記様式第1号。以下「支給申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月初日から、出産した日の属する月の月末までとする。

(2) 乳児 出生の翌月から12か月間とする。

(支給の申請)

第5条 母子栄養食品の支給を希望する妊婦又は乳児の保護者は、支給申請書に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の支給申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否を母子栄養食品支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により対象者に通知するものとする。

2 決定に当たって、支給対象者を確認する場合は、被保護世帯の証明または、町民税もしくは所得税非課税所帯であることの証明する書類等により確認するものとする。ただし、当該年度の課税状況が判明しないときは、判明するまでの間、その前年度の課税状況によるものとする。

(変更)

第7条 前条の規定により決定を受けた妊婦又は、乳児の保護者は、支給期間中支給品目を変更することができる。

2 妊婦又は乳児の保護者が、支給品目を変更しようとするときは、変更を希望する月の前月20日までに届け出るものとする。

(受給券の交付)

第8条 町長は、牛乳用受給券(別記様式第3号)又は、粉乳用受給券(別記様式第4号)に所要事項を記載のうえ、受給者に毎月1人につき1枚を交付するものとする。

(届出の義務)

第9条 母子栄養食品の支給の決定を受けた者は、次に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 妊婦が出産したとき。

(2) 妊婦が流産又は死産したとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(4) 受給者が居住地を変更するとき。

(支給台帳の記載)

第10条 町長は、栄養食品の支給の決定、受給券の発行、支給の停止を行った場合は速やかに所要事項を母子栄養食品支給台帳(別記様式第5号)に記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第11条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町母子栄養強化事業実施要綱

平成21年2月4日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)