○井手町水道事業給水停止取扱要綱

平成21年3月6日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び井手町水道事業給水条例(昭和63年井手町条例第24号)第39条の規定に基づき給水の停止を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の予告)

第2条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止処分予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 水道料金等を長期間滞納したとき。

(2) 徴収時期を失すると徴収できないとき、または滞納料金が5万円以上のとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他町水道事業管理者が必要と認めたとき。

(給水停止)

第3条 給水停止処分予告通知書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止処分通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 給水停止は、閉栓キャップの装着又は量水器の撤去により行う。

(給水停止の猶予)

第4条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について納入誓約書(様式第3号)の提出があったとき。

(2) その他町水道事業管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取り消し)

第5条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、給水停止処分通知書(誓約不履行)(様式第4号)により通知し、給水停止を行う。

(1) 前条第1号に規定する納入誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他町水道事業管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について納入誓約書の提出があったとき。

(3) その他町水道事業管理者が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町水道事業給水停止取扱要綱

平成21年3月6日 要綱第3号

(平成21年3月6日施行)