○井手町時間外窓口における住民票の写し等の交付事務取扱要綱
平成21年3月26日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、やむを得ない事情により平常の業務時間中に来庁できない住民の利便を図るため、業務時間外において住民票の写し等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(時間外窓口設置場所及び業務時間)
第2条 時間外窓口設置場所(以下「時間外窓口」という。)及び業務時間については、次のとおりとする。ただし、井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条第1項第3号に規定する休日を除くものとする。
時間外窓口設置場所 | 業務時間 |
井手町役場(住民福祉課) | 井手町の休日の午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時まで |
(時間外窓口における交付手続)
第3条 時間外窓口において交付できる証明は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 印鑑登録証明書
2 前項に定める証明書の交付を受けようとする者は、平日の業務時間内に電話予約の方法により申請を行うものとする。
(証明書の交付等)
第4条 証明書の交付は、申請者が指定した日時に時間外窓口において受取者に対し、交付するものとする。
(証明手数料の納付)
第5条 受取者は、発行証明書の交付を受けようとするときは、井手町手数料徴収条例(平成12年井手町条例第8号)第2条に基づく証明手数料を納付しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第24号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(井手町時間外窓口における住民票の写し等の交付事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の井手町時間外窓口における住民票の写し等の交付事務取扱要綱別記様式第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の井手町時間外窓口における住民票の写し等の交付事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。