○井手町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、町が支給する成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、老人福祉法(昭和33年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により町長が後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)に係る審判の申立てを行った者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に住所を記録している者

 本町が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者

 本町が法令の規定により援護を行なっている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である者

 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、家庭裁判所が決める成年後見人等の報酬の金額の範囲内とし、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については、月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(助成申請等)

第4条 助成金を申請できる者は、対象者又は対象者の成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、助成金の支給を受けようとするときは、成年後見制度利用支援助成金支給申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2か月以内とする。

4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票その他対象者の収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他対象者の経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他対象者の財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

5 町長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否及び助成金の額を決定し、申請者に対し成年後見制度利用支援助成金支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求等)

第5条 前条第5項の規定により助成金の支給の決定を受けた申請者は、成年後見制度利用支援助成金請求書(別記様式第3号)により、既に行われた成年後見等に係る助成額を四半期ごとに町長に請求するものとする。

2 助成金は、前項の請求に基づき、対象者名義の金融機関口座に振り込むものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第6条 成年後見人等は対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第7条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、助成の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止し、又は助成額を増減することができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、その助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第20号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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井手町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第12号

(平成24年7月9日施行)