○井手町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成21年4月1日

要綱第18号

(設置)

第1条 井手町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進を図るため、井手町地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実行計画の推進に関すること。

(2) 実行計画の見直しその他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は町長をもって充て、副委員長は総務課長及び産業環境課長をもって充て、委員はその他の各課長等をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課及び産業環境課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

井手町地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成21年4月1日 要綱第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第18号